出費は重なる時は重なるもので
毎年5月中旬になると市役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が、今年もキッチリしっかり届きました。
それで、例年は第1期の納期限のうちに第1期~第4期までの1年分をまとめて納めているんですけど、今年の初夏は、ちょっと躊躇してしまいました。
なぜなら、今年からJリーグが秋~春制になったことで応援しているクラブチームのシーズンチケット(2人分)の支払いがこの時期にひかえていたことと、エアコンの2027年問題を前に1台買い足したエアコンの支払いと、固定資産税・都市計画税の納付の3つが重なってしまったからです。
生活防衛費の
これらを一気に支払ってしまった方が気分的にはスッキリすることは分かっていました。
でも、30万円越えの出費は生活防衛費を一気に減らすことにもなるため、ちょっと考えてみましたけどやっぱりキビシーかなと思いまして、今年の固定資産税・都市計画税はとりあえず分割して5月後半頃に第1期の分だけ納めたんですね。
そして、第1期分を納付したところで私はひとまずホッとして、頭の中から固定資産税・都市計画税のことがポーンと抜け落ちてしまいました。
固定資産税・都市計画税の未納に気付く
それから時が流れて8月に入り、本日!つい先ほど!固定資産税・都市計画税の第2期の納期限が7月31日までだったことに気付いてしまいました!!!
ああ~、やってしもうたぁ~・・・完全に納期限を過ぎちゃってました( ̄д ̄)
なんか、税金などお役所がらみの支払いって、めっちゃ期日に厳しくて、ちょっと遅れると「はい、追徴課税ね。」と有無も言わさず徴収されるイメージがあったので、たぶん手元にある固定資産税・都市計画税の納付書ではもう納付できないだろうなと思ったんですね。
でも、これまでに1度も払い遅れた経験がなくて、どうしたらいいのか分からなかったので、とりあえず市役所の固定資産税課に電話をしてみました。
市役所の回答
市役所に電話をして固定資産税課に電話を繋いでもらいまして、うっかり第2期の納期限を過ぎてしまったこと伝えると、案外そのようなことはよくある事なのか?「あ~!はいはい!」と、事情お察しいたしました!みたいな軽いお返事が返ってきました。
そして、説明していただいたことを箇条書きにしますと
- 8月20日に督促状を発送するので、届くのはその2~3日後になります
- 督促状が届いたら、9月3日までにお支払いください
- 金額的には追加徴収されるようなこともないので、ご安心ください
- 今お手元にある納付書でもお支払い可能ですが、指定の金融機関のみ可能となり、コンビニ払いは納期限を過ぎている場合は出来ないです
- 督促状ならコンビニ払いが可能なので、コンビニ払いご希望であれば届くまでお待ちいただければよろしいかと(^^)
と、こんな感じでした。
税金を納め忘れた割にはとても丁寧に電話対応していただけたし、追加徴収もなければ、督促状ならコンビニ払いが出来るなんて、めっちゃ親切ではありませんか。
とにもかくにも、怖れていたほど面倒なことにならず、助かりました。
そして、第3期の納期限が12月31日なのですが、私のことなのでまたうっかり失念しそうなので(^^;督促状が来た時に、第2期だけでなく残りの分もまとめて支払っておくとします。はい。



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